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日本酒を販売したいと思ったときは?2種類の免許を紹介!

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日本酒を販売したいと思ったときは?2種類の免許を紹介!

「日本酒が大好きだし、自分が応援したい蔵元さんもいるし、日本酒を販売してみたい!」と思われる方も中にはいるのではないでしょうか。

今回は日本酒を販売するにはどうすればいいのか、紹介していきます。

 

1.日本酒販売には免許が必要

まず日本酒を販売するためには免許が必要です。

日本酒販売に必要な免許は「一般酒類小売業免許」「通信販売酒類小売業免許」があります。

これらの免許は消費者、料飲店営業者又は菓子等製造業者に対し、お酒を継続的に小売りすることができる免許となっています。

逆に酒類製造業者や同業にあたる酒類小売業者には売ることはできないので、要注意です。

この2つは日本酒を販売する形態によってどちらが必要なのかが変わります。

一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許、それぞれどのような免許なのか、取得方法なども含めて紹介します。

2.一般酒類小売業免許とは

一般酒類小売業免許とは「店舗などの販売場において、原則としてすべての品目のお酒を小売することができる」免許になります。

かんたんに言いますと、コンビニエンスストアや酒屋など、販売所を構えた状態で日本酒を売りたいと思った場合などはこの免許が必要になります。

2-1.一般酒類小売業免許の要件

一般酒類小売業免許を取得するにはいくつかの要件が必要になります。

必要になる要件というのが

  • 人的要件
  • 場所的要件
  • 経営基礎要件
  • 需給調整要件

の4つです。一般酒類小売業免許はこの4つすべての要件を満たしている必要があります。

それぞれの項目について解説します。

人的要件

人的要件とは、下記の6点に該当する人には許可がおりないという要件です。

1 酒税法の免許、アルコール事業法の許可を取り消されたことがない

2 法人の免許取消し等前1年内に業務執行役員であった者で、取消から3年を経過している

3 国税・地方税に関する法令により罰金刑や通告処分を受けてから3年を経過している

4 未成年者飲酒禁止法や風俗営業等適正化法、刑法等により、罰金刑に処せられてから3年を経過している

5 禁錮以上の刑の執行が終わった日や執行がなくなった日等から3年を経過している

6 免許の申請前2年内に、国税又は地方税の滞納処分を受けていない

(出典元:酒類販売業免許の安心取得センター

場所的要件

場所的要件とは、酒類販売を行われる予定の場所が、適切か否かを判断する要件です。

1 お酒の製造場や他の販売場、料理店と同一の場所でない

2 販売場の区画や販売従事者、レジなどが他の営業と明確に区分されている

(出典元:酒類販売業免許の安心取得センター

 

経営基礎要件

営業するのに十分な知識や資金があるかどうかを判断する要件になります。

1 免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合に該当しない

2 その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しない

2については、次の①~⑨で判断します。

① 国税若しくは地方税を滞納していない

② 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けていない

③ 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っていない
(注) 「資本等の額」…(資本金+資本剰余金+利益剰余金)-繰越利益剰余金 で計算されます。

④ 最終事業年度以前3事業年度で、資本等の額の20%を超える額の欠損を生じていない
(注)直近3事業年度内に、資本金20%≧欠損額が一度でもあれば問題ありません。

⑤ 「酒税に関係のある法令の違反による通告処分等を受けていない

⑥ 建築基準法や都市計画法等の違反による店舗の除去等を命じられていいない

⑦ 酒類の適正な販売管理体制が構築されることが見込まれる

⑧ 適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者である

⑨ 資金や施設及び設備を有している、又は必要な資金を有し免許の付与までに施設及び設備を有することが確実と認められる

(出典元:酒類販売業免許の安心取得センター

 

需給調整要件

需給調整要件とは、酒類の仕入れ・販売が適正な方法で行えるか、販売時に品質・価格などが適正に保たれるか、などについての要件です。

1 販売先が原則としてその構成員に特定されている法人又は団体でない

2 免許の申請者が酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でない

(出典元:酒類販売業免許の安心取得センター

2-2.一般酒類小売業免許取得、販売までの流れ

一般酒類小売業免許を取得するまでの流れを解説します。

STEP1.酒類指導官付職員に相談する

要件の確認や提出する書類などについての相談を事前にします。
酒類指導官設置税務署に行って指導を受け、問題がなければ申請に進むことができます。

STEP1.免許要件を満たしているかの確認

申請をする上で上記の4つの要件を満たしているかを確認しましょう。

STEP2.申請書の作成と添付書類の収集

税務署に提出するための書類を作成、収集します。

収集する書類は、営業所土地の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)や住民票などで、作成する書類は、免許申請書や収支見込書などがあたります。

STEP3.税務署へ申請

すべての申請書類が揃ったら、販売場を設置する場所の所轄税務署へ申請します。

場合によって、免許前に酒類販売管理者の酒類販売管理研修の受講をする場合があるので、できるだけ事前に受講するようにしましょう。

STEP4.税務署の審査期間

酒類小売業免許の審査の標準処理期間は2カ月です。途中で追加書類の提出を求められたり、現地確認などを行なったりすることも多くあります。

STEP5.免許付与等の通知

審査の結果、一般酒類小売業免許が付与される場合には、申請者に書面で免許付与等の通知が届きます。

※免許がおりない場合も書面により通知があります。

STEP6.登録免許税の納付

販売場1箇所につき、3万円の登録免許税を納付します。

STEP7.販売開始!

酒類の小売業として、販売開始することができます。

免許を受けた後は、酒類販売管理者を遅滞なく選任し、選任から2週間以内に所轄税務署長を経由して財務大臣に届け出なければなりません。

3.通信販売酒類小売業免許とは

2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、インターネット、カタログ等を用いてお酒を小売りするのが、この通信販売酒類小売業免許です。

また、注意点としてこの免許は「2都道府県以上の広域な地域」を対象としているため、同一都道府県内で通信販売等を行う場合には、通信販売小売業免許ではなく先ほど解説した「一般酒類小売業免許」が必要となります。

そして、販売できるお酒は

1 品目ごとの年間課税移出数量が、すべて3000kl未満である製造者が製造、販売するお酒

2 輸入酒

に限定されます。

課税移出数量というのは、「製造して課税されるお酒の総量」のことです。

つまり、通信販売酒類小売業免許により販売できるお酒は、一般の酒販店では通常購入することが困難なお酒(例えば、生産量の少ない地酒や地ビール、輸入酒等)に限られています。

3-1.通信販売酒類小売業免許の要件

通信販売酒類小売業免許も一般酒類小売業免許と同様に4つの要件があります。

人的要件

人的要件は販売をする人や販売会社の役員等が、取消や刑罰等を受けていないかを確認します。

 

1 酒税法の免許、アルコール事業法の許可を取り消されたことがない

2 法人の免許取消し等前1年内に業務執行役員であった者で、取消から3年を経過している

3 国税・地方税に関する法令により罰金刑や通告処分を受けてから3年を経過している

4 未成年者飲酒禁止法や風俗営業等適正化法、刑法等により、罰金刑に処せられてから3年を経過している

5 禁錮以上の刑の執行が終わった日又は執行がなくなった日等から3年を経過している

6 免許の申請前2年内に、国税又は地方税の滞納処分を受けていない

(出典元:酒類販売業免許の安心取得センター

場所的要件

通信販売酒類小売業免許はネットなどでの販売を主とするため、場所的要件は非常に単純です。

・お酒の製造場や他の販売場、料理店と同一の場所でない

この1つのみになります。

経営基礎的要件

 

1 免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合に該当しない

2 その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しない

(出典元:酒類販売業免許の安心取得センター

経営基礎的要件は営業するのに十分な知識や資金があるかどうかを判断します。

具体的には、申請者等が次の①~⑩に該当するかどうかで判断します。

 

① 国税若しくは地方税を滞納していない

② 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けていない

③ 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っていない
(注) 「資本等の額」…(資本金+資本剰余金+利益剰余金)-繰越利益剰余金 で計算されます。

④ 最終事業年度以前3事業年度で、資本等の額の20%を超える額の欠損を生じていない
(注)直近3事業年度内に、資本金20%≧欠損額が一度でもあれば該当します。

⑤ 酒税に関係のある法令の違反による通告処分等を受けていない

⑥ 建築基準法や都市計画法等の違反による店舗の除去等を命じられていいない

⑦ 酒類の適正な販売管理体制が構築されることが見込まれる

⑧ 適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者である

⑨ 所要資金があり、販売方法が適正で、「未成年者の飲酒防止表示基準」を満たしている

⑩ 購入者が未成年でないことを確認できる手段を講ずる

(情報提供:酒類販売業免許の安心取得センター

需給調整要件

この要件にって、通信販売酒類小売業では販売できるお酒の範囲が以下のものに限定されます。

1 品目ごとの年間課税移出数量が、すべて3000kl未満である製造者が製造、販売するお酒

2 輸入酒類

需給調整要件によって輸入酒以外であれば、大手製造メーカーの製造するお酒をインターネット等で販売することはできない、ということですね。

3-2.通信販売酒類小売業免許を取得、販売までの流れ

通信販売酒類小売業免許を取得、販売までの流れの流れを紹介します。

STEP1.蔵元を探す

輸入ではなく国内で造られたお酒を販売する場合、「通信販売酒類小売業免許」の申請時には、蔵元からの合意書や証明書が必要です。

そのため、最初にすべきなのは蔵元探しになります。

蔵元からの証明書は、ネットショップの酒類販売では一番の要ともいえる大切なものです。免許申請時には、『年間移出量の証明書』などの証明書類を提出する必要があります。

この蔵元を探すタイミングで重要なことは、「品目ごとの年間課税移出数量が、すべて3000kl未満である製造者が製造、販売するお酒」であることなので、この部分には注意しましょう。

STEP2.所轄税務署で申請書など書類を受け取る

税務署には案内用パンフレットがないケースも多いため、可能であれば担当職員から直接、申請の流れや注意点について教えてもらうことをおすすめします。

STEP3.蔵元から合意書を入手し、所轄税務署に提出

依頼した蔵元さんから合意書をいただき、所轄税務署に提出しましょう。

STEP4.申請書と必要書類、蔵元からの証明書を提出する

所轄税務署で1.2ヶ月ほどの審査期間が発生します。

途中で追加書類の提出を求められたり、現地確認などを行なったりすることも多くあります。

STEP5.免許付与等の通知

審査の結果、一般酒類小売業免許が付与される場合には、申請者に書面で免許付与等の通知が届きます。

※免許がおりない場合も書面により通知があります。

STEP6.登録免許税の納付

3万円の登録免許税を納付します。

STEP7.販売開始!

以上の工程を踏まえてネットでの販売が可能になります!

まとめ

「一般酒類小売業免許」と「通信販売酒類小売業免許」の取得方法などについて、紹介しました。

もし日本酒好きということから、日本酒を自分で販売してみたいと思ったときは、免許取得を目指してみてください!